Q.相続放棄はどのような時にするのですか?
相続と言うと、臨時収入が入るという認識の方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産を含めた、故人の殆どすべてを引き継ぎます。
(故人固有の婚姻関係や扶養義務などは相続の対象から外れます)
直接の借金を始め、個人が生前に他人に損害を与えてしまった場合の損害賠償義務や借金の保証人としての立場も相続の範囲に含まれます。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄の手続きをすることによって、支払を免れることが出来ます。
相続放棄の手続きをしなかったばかりに、それまで平穏な生活をしていたのに、突然怖い取り立て屋さんが来るようになって、人生を狂わされてしまったという話は、それ程珍しいことではありません。
ただし、相続の放棄の手続きは、相続を放棄することを債権者や他の相続人に口で言っただけでは何も効力がありません。
相続の放棄は、相続があったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申し出なければならないという厳格な規定があります。
相続の放棄が、家庭裁判所で認められると、 次の効力が自動的に発生しますので、本当に相続の放棄をすべきかどうかはよく考える必要があります。
1.その相続に関しては、初めから相続人でなかったとみなされますので、代襲相続が出来なくなります。
2.一旦、家庭裁判所に受理されてしまうと、詐欺・脅迫などの特別な理由がない限り、二度と取り消すことはできません。