遺産相続手続き代行(代理)|千葉県柏市・松戸市

在留証明書

日本国籍を持っている相続人が、外国に居住していて住民票が取得出来ない場合には、在留証明書が必要になります。

在留証明書を申請する場合は、本人が現地日本領事館に旅券・運転免許証・光熱費の請求書(いつから居住しているかを立証出来る書類)などを提示して申請します。

なお、交付条件として、3ケ月以上滞在しており、住所が公文書などで証明出来ること、日本国籍があること、在留届が提出されていることが必要になります。

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