遺産相続手続き代行|柏市・松戸市

遺留分の法改正について

相続での必要書類の解説 遺留分とは、相続人のうち、配偶者、子供(孫)、被相続人の両親に認められる、本来の相続分の半分を請求することができる権利の事です。

例えば、相続人以外の人に、財産の全てを遺贈するような遺言を行ったときなどに問題となります。

 

この場合、相続人以外の人に財産が全て遺贈されてしまうと、その配偶者の方や、子供(孫)、ご両親の本来の取り分が無くなってしまうことになります。

そこで登場するのが「遺留分」というもので、本来の相続分の半分までは、自分のものとして請求できるという制度になっています。

 

ただ、主要な相続財産が、居住用の家だけだったりすると、配偶者と購入した家の所有権が、思わぬ相続人との共有となってしまったり、財産関係を複雑にしてしまうという事もありました。

この遺留分ですが、2019年の7月に見直しの法改正が行われることになります。

 

今までは、遺留分の請求が行われれば、遺産が不動産しかない場合に当然に生じていた他の相続人との共有状態が、かわりに金銭の支払いで解決できるようになります。

これにより、配偶者と築き上げた大切な家の所有権を守ることができるようになります。

 

もし、遺留分の請求を受けたときに、すぐに金銭の支払いができないような場合には、家庭裁判所に対して、支払期限の猶予を求める事ができます。

 

また、遺留分の基礎となる財産に含めるべき相続人に対する生前贈与は相続開始から遡って10年間分までに制限されるようになります。


相続での必要書類の解説 なお、遺言書の作成にあたっては、相続人同志の関係や、相続財産などを総合的に考慮した上で作成する必要がありますが、この場合に公正証書で遺言書を作成するようにすると、詐欺や脅迫によって書かされたというような他の相続人の言いがかりを防ぐ事ができたり、死後の検認手続きをしなくて済むようになりますので、自分の思いを確実に遺言に残すことができ、なおかつ残された相続人の負担も少なくなります。

 

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