遺産相続手続き代行|柏市・松戸市

Q.相続人の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?

相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させていただきます。(前回あったケースとしては、国際電話料も含め、120,000円にて対応させていただきました。)

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