みなし財産とは
みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、 相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。 これを「みなし相続財産」といいます。 |
詳しく見ていきましょう。
・被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
・生命保険金
・死亡退職金
・弔慰金 これらをひとつずつ見ていきましょう。
「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」
これは、被相続人が相続税を免れることを目的として、死亡する直前に
相続人に財産を贈与することを防止した規定になります。
このため、「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、
相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。
生命保険金
「被相続人が受取人である場合の保険金」は、被相続人の財産に
なりますので、当然通常の相続財産になります。
しかし、相続人が掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合、
相続財産にはなりません。
また、「被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人(被相続人以外)
の場合」には、相続財産にはなりません。
これらは、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。
死亡退職金
「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産に
なりますので、当然通常の相続財産になります。
なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産
として扱われ、相続税の課税対象になります。
弔慰金
もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して
多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を
防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の
課税対象となっています。
以上の4つが、みなし相続財産となります。
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