遺産相続手続き代行|柏市・松戸市

相続人調査と法定相続

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ここでは相続人調査法定相続についてご説明します。

下記を一緒に確認しましょう。

相続は、誰でも出来る訳ではありません。

相続できる人と、相続できない人がいるのです。これは、法律で定められて
いるので、相続したいといって勝手に相続人になる事は出来ません。
この法律で決められている人を、法定相続人と言います。


この例外としては、遺言書に相続人として挙げられている場合があります。

 
相続人調査とは、遺言書の有無、そして相続人となり得る方の関係を調査して
明確にすることを言います。相続人調査は、戸籍を取り寄せて厳密に行います。

  

法定相続


法律で定められた相続財産の分配割合と、その方法を法定相続と言います。


相続は、相続人同士の話し合いで決めるのが、原則ですので、法定相続
通りに分配しなくてはいけない、という強制力はありません。
しかしながら、誰かが自己主張を始めると、まとまらないのも相続です。
法定相続を前提に考えるのが、一般的には上手くまとまるようです。


ここでは、法定相続についてお伝えしていきます。


法定相続においては、相続人になれる優先順位が定められています。


・第1順位の相続人としては、子供、孫、ひ孫です。
・第2順位の相続人としては、父母です。
・父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。
・第3順位の相続人としては、兄弟姉妹となります。 


配偶者(亡くなった人から見た妻、または夫のこと)は、常に相続人となります。
法定相続のルールは、大きくは次に挙げる(1)~(3)となります。


1).第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となります。
2).第1順位である子供以下が、全くいない時は、
   第2順位である父母が相続人となります。
3).父母より上の人達もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が
   相続人となります。 


つまり、違う順位の相続人は、同時に相続人にはならないということです。


例えば、、、


・亡くなった人に子供 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は
 相続人にはなれません。
・亡くなった人に子供 (第1順位) がなく、両親・祖父母も含めて上の
 人(第2順位)も全て亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。 


相続人調査をする場合、戸籍をもとに確認していく事が必須となります。


被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をしたい・・・
遺産分割協議をする前に、確実な相続人の特定をしておきたい・・・
行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい・・・
限定承認をしたい・・・ 


と、お考えでしたら、最初に戸籍等による相続人調査をしておく必要が
あります。なぜなら、 亡くなった人とその相続人の戸籍を確認してみないと、
正確な相続人が分からないからです。


※相続の名義変更は現預金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る非常に
 重要なプロセスですが、相続人調査を行わず、万一、相続人に漏れがあると、
 すべての遺産相続は無効となってしまいます。

このため、厳密な相続人調査が必要となるのです。 


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