Q.生命保険金は、相続財産に含めるものでしょうか?
生命保険金は、受取人が誰に指定されているかによって、扱いが変わります。
受取人が故人以外の人に指定されている場合は、受取人の財産とされますので、遺産相続の対象にはなりません。
従いまして、他の相続人の同意を得なくても保険金の請求ができます。
また遺産ではないので相続放棄をしていても貰うことができます。受取人が相続人と指定されていても同様です。(ただし、受取人が相続人とされていて、金額が過大である場合は特別受益とみなされる場合があります)
これに対して、受取人が故人に指定されている場合は、生命保険金は、相続財産となります。
相続財産ですので、相続放棄をすると生命保険金を受け取る権利はなくなり、逆に受け取ると単純承認とみなされて、限定承認や相続放棄が出来なくなりますので、ご注意ください。