外国では、韓国・台湾を除き、戸籍・住民票・印鑑証明書の制度というものがありません。
そこで、日本国籍を持っていて外国に居住している人の場合には、住民票に代えて「在留証明書」を、印鑑証明書に代えて「サイン証明書」をそれぞれ入手する必要があります。
ちなみに、 日本国籍を持っていて外国に居住している人のことを「在外邦人」と言います。