在留証明書
日本国籍を持っている相続人が、外国に居住していて住民票が取得出来ない場合には、在留証明書が必要になります。
在留証明書を申請する場合は、本人が現地日本領事館に旅券・運転免許証・光熱費の請求書(いつから居住しているかを立証出来る書類)などを提示して申請します。
なお、交付条件として、3ケ月以上滞在しており、住所が公文書などで証明出来ること、日本国籍があること、在留届が提出されていることが必要になります。
日本国籍を持っている相続人が、外国に居住していて住民票が取得出来ない場合には、在留証明書が必要になります。
在留証明書を申請する場合は、本人が現地日本領事館に旅券・運転免許証・光熱費の請求書(いつから居住しているかを立証出来る書類)などを提示して申請します。
なお、交付条件として、3ケ月以上滞在しており、住所が公文書などで証明出来ること、日本国籍があること、在留届が提出されていることが必要になります。
JR常磐線、または東武野田線の柏駅・西口を出て頂いて、正面の建物です。
*グーグルマップでの表示は、⇒こちらJR鹿児島本線、または地下鉄空港線の博多駅・筑紫口を出て頂いて、すぐの場所です。
*グーグルマップでの表示は、⇒こちら