サイン証明書
相続手続きにおいては、印鑑証明書が要求される場面が多々ありますが、外国に住んでいる等で印鑑証明書が発行出来ないケースがあります。
印鑑証明と言う制度は日本固有の制度で、外国では印鑑の代わりにサインをする為、サインが本人自身によるものかを証明する書類として、サイン証明書が必要になります。
そして、このサイン証明書が印鑑証明書の代わりの役割を果たします。
<申請手続き>
現地日本領事館に行き、担当係官の目の前で関係書類に署名及び拇印を押し、交付のサイン証明書と関係書類を綴り合せて割印を貰います。
(アメリカに在留している場合は、現地公証人(Norary Public)でも作成出来ます。)