- Q.相続放棄はどのような時にするのですか?
- Q.相続手続を行政書士に依頼した場合の費用は、相続財産から控除できますか?
- Q.相続人で、外国にいるため住民票や印鑑証明書が取得出来ない場合はどうすれば良いでしょうか?
- Q.相続財産にならないものはありますか?
- Q.生命保険金は、相続財産に含めるものでしょうか?
- Q.法定相続分と違う割合での遺産分割協議は出来ますか?
- Q.退職金は相続財産に含まれますか?
- Q.相続人の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?
- Q.遺産分割協議が法的に正しいか、確認していただきたいのですか?
Q.相続放棄はどのような時にするのですか?
相続と言うと、臨時収入が入るという認識の方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産を含めた、故人の殆どすべてを引き継ぎます。
(故人固有の婚姻関係や扶養義務などは相続の対象から外れます)
直接の借金を始め、個人が生前に他人に損害を与えてしまった場合の損害賠償義務や借金の保証人としての立場も相続の範囲に含まれます。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄の手続きをすることによって、支払を免れることが出来ます。
相続放棄の手続きをしなかったばかりに、それまで平穏な生活をしていたのに、突然怖い取り立て屋さんが来るようになって、人生を狂わされてしまったという話は、それ程珍しいことではありません。
ただし、相続の放棄の手続きは、相続を放棄することを債権者や他の相続人に口で言っただけでは何も効力がありません。
相続の放棄は、相続があったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申し出なければならないという厳格な規定があります。
相続の放棄が、家庭裁判所で認められると、 次の効力が自動的に発生しますので、本当に相続の放棄をすべきかどうかはよく考える必要があります。
1.その相続に関しては、初めから相続人でなかったとみなされますので、代襲相続が出来なくなります。2.一旦、家庭裁判所に受理されてしまうと、詐欺・脅迫などの特別な理由がない限り、二度と取り消すことはできません。
相続があったことを知ってから3ヶ月以内という期間は、万が一、過ぎてしまった場合でも相当な理由があれば認められることもありますが、相続の放棄は、人生を左右する非常に重要な決断になる可能性がありますので、相続人となった場合には、故人を失った悲しみの中で他の事はあまり考えられる状況ではないかもしれませんが、それでもまず相続放棄をするかどうかを考える必要があります。
Q.相続手続を行政書士に依頼した場合の費用は、相続財産から控除できますか?
相続手続きの代行を依頼した場合の費用ついては、相続財産から控除できます。
結果として、ご依頼を頂いた相続人の方だけが負担するのではなく、相続人の方全員が平等に負担する形となります。
Q.相続人で、外国にいるため住民票や印鑑証明書が取得出来ない場合はどうすれば良いでしょうか?
外国では、韓国・台湾を除き、戸籍・住民票・印鑑証明書の制度というものがありません。
そこで、日本国籍を持っていて外国に居住している人の場合には、住民票に代えて「在留証明書」を、印鑑証明書に代えて「サイン証明書」をそれぞれ入手する必要があります。
ちなみに、 日本国籍を持っていて外国に居住している人のことを「在外邦人」と言います。
Q.相続財産にならないものはありますか?
Q.生命保険金は、相続財産に含めるものでしょうか?
生命保険金は、受取人が誰に指定されているかによって、扱いが変わります。
受取人が故人以外の人に指定されている場合は、受取人の財産とされますので、遺産相続の対象にはなりません。
従いまして、他の相続人の同意を得なくても保険金の請求ができます。
また遺産ではないので相続放棄をしていても貰うことができます。受取人が相続人と指定されていても同様です。(ただし、受取人が相続人とされていて、金額が過大である場合は特別受益とみなされる場合があります)
これに対して、受取人が故人に指定されている場合は、生命保険金は、相続財産となります。
相続財産ですので、相続放棄をすると生命保険金を受け取る権利はなくなり、逆に受け取ると単純承認とみなされて、限定承認や相続放棄が出来なくなりますので、ご注意ください。
Q.法定相続分と違う割合での遺産分割協議は出来ますか?
法定相続分と違う割合での遺産分割協議であっても、相続人全員が合意をすれば有効です。
従いまして、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割をする事が可能です。
ただし、法定相続分と違う割合で、相続財産を分割した場合は、後々揉めるケースが少なくありませんので、遺産分割協議書として書面に残して、全員の実印を押すようにしましょう。
この遺産分割協議書は、不動産の登記等でも必要になる大切なものです。
また特に、後で遺産が見つかった場合などはトラブルになりやすいので、何回も遺産分割の話し合いをする必要のないように、合意文書である遺産分割協議書の作成をお勧め致します。
Q.退職金は相続財産に含まれますか?
相続財産に含まれるかどうかは、退職金を支払うことになる会社の就業規則の記載のされ方によって扱いが異なります。
就業規則に、死亡退職金の受給権者についての規定がある場合は、遺族固有の財産になりますので相続財産には含まれません。
しかし、退職金の受給権者についての規定がない場合には、退職金は未払賃金として故人が取得すべき財産であり、 相続財産に含まれると考えられていますので、この場合には遺産分割の対象になります。
従いまして、まずは会社に連絡を取って、退職金の規定についての確認をする必要があります。
Q.相続人の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?
相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。
その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。
海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。
こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させていただきます。(前回あったケースとしては、国際電話料も含め、120,000円にて対応させていただきました。)
Q.今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、
国家資格者の先生に参加いただき、法的な観点から間違いがないか、公正であるかを見ていただきたいのですが、可能でしょうか?
これは、お手伝い可能です。
しかし、相続人のどなたか、お一人様に加担するような形での遺産分割協議には参加出来ませんので、予めご了承ください。あくまで、民法の専門家として、オブザーバーの立場での参加となります。
基本的には、2時間52,500円(交通費は実費分のみ別途)にて承っております。
※紛争性がある場合は、弁護士の先生をご紹介させていただく事も可能です。この場合、弁護士の先生も双方代理は出来ませんので、予めご了承ください。