ここでは相続発生後に行わなければならない期限付きの手続き
ついてご説明します。

具体的には下記を確認していきましょう。

相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。

 

死亡届(7日以内)

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の
長に提出します。

 

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを
知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。

したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいと
いえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。

 

所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の
収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、
相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。

これを準確定申告といいます。

相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に
提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

 

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、
税務署に申告します。

知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。
当事務所では、代行サポートをさせていただく体制がございます。
※期限まで日にちが極端にない場合は、お受け致しかねる場合もあります。余裕を持ってご連絡下さい。
※相続税の申告については、協力先の税理士事務所が対応致します。