不動産(土地や建物)の名義変更
故人名義の土地や建物を相続人名義に変更する場合、必要な書類は、分割方法により異なります。
ここでは、それぞれのケースごとに必要書類をご説明いたします。
1. 遺産分割協議による相続登記(相続人中の特定の方の名義にすることが可能です)
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本 ・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・不動産を相続される方の住民票
・不動産の登記事項証明書
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・不動産を相続される方の住民票
・不動産の登記事項証明書
2.遺言書による相続登記
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・不動産を相続される方の戸籍謄本
・不動産を相続される方の住民票
・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・不動産を相続される方の戸籍謄本
・不動産を相続される方の住民票
・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書
3.遺言書による遺贈登記(遺言による贈与)
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の戸籍謄本
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の印鑑証明書
・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・受贈者(遺贈を受ける方)の住民票
・不動産の登記事項証明書
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の戸籍謄本
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の印鑑証明書
・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・受贈者(遺贈を受ける方)の住民票
・不動産の登記事項証明書
4.遺言書による遺贈登記(遺言による贈与で、遺言執行者の指定がある場合)
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・受贈者(遺贈を受ける方)の住民票
・遺言執行者(遺言内容を実現する方)の印鑑証明書
・故人の登記済権利証又は登記識別情報 ・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の戸籍謄本
・不動産の登記事項証明書
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・受贈者(遺贈を受ける方)の住民票
・遺言執行者(遺言内容を実現する方)の印鑑証明書
・故人の登記済権利証又は登記識別情報 ・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の戸籍謄本
・不動産の登記事項証明書
5.法定相続による相続登記(相続人が2名以上の場合、不動産は共有状態になります)
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書