ここでは相続不動産の売却についてご説明します。

詳しく下記を見ていきましょう。

 

 

相続した不動産は、相続登記が完了していないと売却できません。

登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと、現在の所有権者が
確定できないからです。

原則として、相続財産は相続人の共有物となりますから、特定の相続人が
「自分が相続した」と言って売却しようとしても、他の相続人全員の同意が
得られていなければ(遺産分割協議書等が必要)、本当の所有者(売主)の
意思であるとは言えません。

したがって、その不動産の現在の所有者(売主)を確定するために、
相続登記が必要となります。

相続登記をおこなうためには、被相続人の生まれたとき以降の
戸籍謄本等で、その不動産を相続する権利を持つと考えられる法定相続人
全員を確定しなければなりません。

そのうえで、被相続人の遺言による指定がないときには、その不動産を
相続する人と持分を決定します。この場合、法定相続分で共有として
登記する以外の方法を選択するには、相続人全員による遺産分割協議書
の作成が必要となります。

このような手続きを経て、相続登記を行うこととなりますので、相続した
不動産の売却を検討される時は、早めに準備をする必要があります。

なお、遺言がある場合は、以上のような手続きが不必要になる場合が
あります。その遺言の有効性や、遺留分等について注意しておく点が
あるため、事前に法律家に相談されることをおすすめします。

また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税
されますが、取得した相続人の諸条件により、居住用の特別控除や
軽減税率の特例等が適用
できることもあります。

その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける際には、贈与税の
対象となる場合もありますので、遺産分割については総合的に判断しなくては
いけません。
ここの判断は、一般の方では難しいと思います。

一度、当事務所にご相談いただき、専門の司法書士をご紹介させて
いただきます。