相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ
権利のある相続人が、それら財産や借金の相続を
「引き継ぎません」と、宣言することを言います。
それでは、詳しく見ていきましょう。
相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に
申述しなくてはいけません。
財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産も
あれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。
また、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象に
なってしまいます。
一般的に、借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続する
こと自体を放棄することが可能です。
相続放棄の条件
相続放棄には、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に
相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、
全員放棄というのも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは
原則できません。
つまり、「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内には、「相続財産額がプラスなのか
マイナスなのか」は、確認できる調査をしなければいけません。
なお、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから、
3か月以内に相続財産の状況を調査しても、なお相続を承認するか、
放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、
家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。