預貯金と動産の名義変更について
ここでは預貯金と動産の名義変更について、ご説明します。
下記をご参照ください。
預貯金の名義変更
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、
一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の
支払いが凍結をされます。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
具体的な手続きは以下のとおりです。
<遺産分割の前の場合>
遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
1.金融機関所定の払い戻し請求書
2.相続人全員の印鑑証明書
3.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4.各相続人の現在の戸籍謄本
5.被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」
「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が
異なってきます。
それぞれを解説いたします。
<遺産分割協議に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出することになります。
1.金融機関所定の払い戻し請求書
2.相続人全員の印鑑証明書
3.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4.各相続人の現在の戸籍謄本
5.被相続人の預金通帳と届出印
6.遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
<調停・審判に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出することになります。
1.家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2.預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3.被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
<遺言書に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出することになります。
1.遺言書(コピーでも可)
2.被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
3.遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
4.被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
名義変更手続きの代行も当事務所で対応しております。
手続きの代行依頼の場合は、お気軽にご相談ください。