遺言の保管
遺言の保管について説明いたします。
遺言は書面で書き残す事になっていますが、遺言によって自らの
意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけて
もらう必要があります。
それでは、下記を見ていきましょう。
遺言書は発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に、相続人らがすぐにわかるような
場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に
保管しておく必要があります。
一般的に保管場所には、次のような場所が挙げられます。
<公正証書遺言の場合>
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば
十分です。
遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の
内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに
応じることはありません。
<行政書士に頼む場合>
遺言書作成の際にアドバイスを受けた行政書士に、保管を頼むという
方法があります。
この場合、遺言書自体を秘密にする事も出来ますし、また反対に遺言書を
保管している旨を、推定される相続人に通知することも可能です。
国家資格者は、守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に
洩らすことは、行政書士法によって厳しく禁止されていますので、安心して
ご依頼いただく事が可能です。
また、遺言の執行者に同時に依頼してしまう事も出来ますので、公正な
第三者として遺言を忠実に守り、手続きを代行して進める事も可能なのです。
<第三者に頼む場合>
自筆証書遺言の場合、親族等に預けることも可能です。しかし、法定相続人
など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れが
あるほか、トラブルの火種を預ける事になりかねません。
このため、極力、遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管して
もらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが
適当です。
当事務所では、遺言作成のサポートから、保管・執行と公正な第三者
として、そして国家資格者としてお手伝いさせていただく事が可能です。
お気軽にご相談ください。