ここでは最初の手続についてご説明いたします。

相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます

詳しくは下記を確認していきましょう。

この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が
発生したということになります。
相続が発生したら、まずおこなう手続きは、死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
各自治体が、死亡届けを受理すると、税務署に資料を送付し、税務署が亡くなった人の財産の調査を開始いたします。