不動産の名義変更について
不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える手続きをする必要があります。
これは、基本的には遺産分割協議が終わっていない場合、進める事は出来ません。
この手続を、不動産名義変更の手続きといいます。
なお、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、速やかに名義変更の手続きを行って下さい。
※法律で不動産は時効取得が可能となっています。ですから、相続した土地や
建物が悪意でも善意でも、一定期間の間、他人に占有されていると他人の
財産となってしまうのです。また、この占有を解除するにも、法的な手続きを
踏まなくては自分の土地であっても、反対に訴えられてしまいます。
不動産の名義変更の大きな流れは以下になります。
1.遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する
2.登記に必要な種類を収集する
3.登記申請書を作成する
4.法務局に申請する
※間違いなく不動産登記を進めるために、不動産登記については
専門家である司法書士にご依頼することをお勧めいたします。
当事務所では提携司法書士をご紹介することが可能です。
ぜひ一度、ご相談ください。
手続きのすすめ方
手続の進め方について、詳しくご説明いたします。
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたか
によって必要な書類が異なってきます。
具体的には以下の通りです。
<法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合>
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.法定相続人の戸籍謄本
3.法定相続人の住民票
4.相続する不動産の固定資産税評価証明書
書類は、市区町村役場で取得することができます。
<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.法定相続人の戸籍謄本
3.法定相続人の住民票
4.相続する不動産の固定資産税評価証明書
5.法定相続人の印鑑証明書
6.遺産分割協議書
遺産分割協議書については、遺産分割のページで作成した協議書を
そのまま使用することができます。
申請書の作成
登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するもの
なので、詳細の解説は控えさせていただきます。
わからないことは何でも当事務所までお気軽にご質問下さい。
登記の申請は、登記の申請書に集めた書類をクリップで止めて、
相続する不動を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をいたします。
提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の
名義変更が完了します。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
なお、そのときに必要になる税金(登録免許税)は、
固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4
を乗じた価格となります。
土地を分けてから登記する場合
相続人で、土地を複数の土地に分ける場合には、相続の登記の申請を
する前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。
この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き
(土地分筆登記)の申請が必要になります。
その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。
不動産登記に関する手続きは、すべて当事務所と提携関係にある司法書士が対応可能です。
→相続不動産の売却について