遺留分減殺請求
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定範囲の相続人に留保された、相続財産の割合のことをいいます。
遺言者は、遺言によってその相続財産を原則として自由に処分することが出来ますが、残された相続人を全く無視するような遺言内容が無制限に許されるとすると、相続人にとって酷であるという趣旨から、遺留分と言う制度を設けて、遺言の自由を一部制限しています。
遺留分の権利があるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失っ た人は、遺留分の権利はありません。なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)は、代襲者が遺留分の権利を引き継ぎます。
遺留分の割合は次の通りです。
1.直系尊属のみが相続人である場合は、 相続財産の3分の1
2.その他の場合 は 相続財産の2分の1
さらに、遺留分権利者の個別の割合は、上記の遺留分割合にその権利者の法定相続分割合を掛けたものになります。
*たとえば、財産が100万円あって、相続人が配偶者と子一人だけであった場合の配偶者個人の遺留分は、100万円×1/2×1/2で25万円となります。
遺言の内容が、遺留分を侵害するものであった場合は、相続人はその権利を主張することが出来ます。
これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
気をつけなければならないのは、減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があり、それが遺留分を侵害しており、遺留分減殺請求が出来ることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。
またこれらの事実を知らなくても、相続の開始から10年が経過した場合も同様に権利行使をすることができなくなります。