単純相続とは

 ここでは単純承認・単純相続の説明をします。

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て
引き継ぐ方法
です。

相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に
限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認と
なります。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
詳しく、見ていきましょう。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

・相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に 限定承認又は
放棄をしなかったとき

・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは
一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に
記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認に
なりますので注意しましょう。