相続時精算課税制度

この制度は、税金面を考慮して、生前贈与をし易くしたものです。

具体的には、65歳以上の親が20歳以上の子に生前贈与をする場合には、2,500万円までは非課税となる制度です。2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されます。

2,500万円を超えなければ、贈与ですので、内容や使い道などは問われませんし、何度かに分けて贈与しても構いません。

しかし、ご注意頂きたいのは、贈与税が全く課税されなくなるということではなくて、相続時精算されて課税されます。これが、相続時精算課税制度の名前の由来です。

つまり、生前の贈与税を非課税(場合によっては20%)にする代わりに、相続が発生した時に相続税としてまとめて払う必要があるということになります。

ただ、相続税が課税されるケース自体が極めて少ないので、生前贈与分を相続時に精算しても結局は相続税は掛からない場合が多いでしょう。

そういった場合は、実質的に贈与税も相続税も掛からずに、生前の贈与が出来るということになります。