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在留証明書

日本国籍を持っている相続人が、外国に居住していて住民票が取得出来ない場合には、在留証明書が必要になります。

在留証明書を申請する場合は、本人が現地日本領事館に旅券・運転免許証・光熱費の請求書(いつから居住しているかを立証出来る書類)などを提示して申請します。

なお、交付条件として、3ケ月以上滞在しており、住所が公文書などで証明出来ること、日本国籍があること、在留届が提出されていることが必要になります。


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サイン証明書

相続手続きにおいては、印鑑証明書が要求される場面が多々ありますが、外国に住んでいる等で印鑑証明書が発行出来ないケースがあります。

印鑑証明と言う制度は日本固有の制度で、外国では印鑑の代わりにサインをする為、サインが本人自身によるものかを証明する書類として、サイン証明書が必要になります。

そして、このサイン証明書が印鑑証明書の代わりの役割を果たします。

<申請手続き>
 現地日本領事館に行き、担当係官の目の前で関係書類に署名及び拇印を押し、交付のサイン証明書と関係書類を綴り合せて割印を貰います。
(アメリカに在留している場合は、現地公証人(Norary Public)でも作成出来ます。)



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相続時精算課税制度

この制度は、税金面を考慮して、生前贈与をし易くしたものです。

具体的には、65歳以上の親が20歳以上の子に生前贈与をする場合には、2,500万円までは非課税となる制度です。2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されます。

2,500万円を超えなければ、贈与ですので、内容や使い道などは問われませんし、何度かに分けて贈与しても構いません。

しかし、ご注意頂きたいのは、贈与税が全く課税されなくなるということではなくて、相続時精算されて課税されます。これが、相続時精算課税制度の名前の由来です。

 つまり、生前の贈与税を非課税(場合によっては20%)にする代わりに、相続が発生した時に相続税としてまとめて払う必要があるということになります。

ただ、相続税が課税されるケース自体が極めて少ないので、生前贈与分を相続時に精算しても結局は相続税は掛からない場合が多いでしょう。

そういった場合は、実質的に贈与税も相続税も掛からずに、生前の贈与が出来るということになります。



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遺留分減殺請求

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定範囲の相続人に留保された、相続財産の割合のことをいいます。

遺言者は、遺言によってその相続財産を原則として自由に処分することが出来ますが、残された相続人を全く無視するような遺言内容が無制限に許されるとすると、相続人にとって酷であるという趣旨から、遺留分と言う制度を設けて、遺言の自由を一部制限しています。

遺留分の権利があるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失っ た人は、遺留分の権利はありません。なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)は、代襲者が遺留分の権利を引き継ぎます。

遺留分の割合は次の通りです。

1.直系尊属のみが相続人である場合は、 相続財産の3分の1
2.その他の場合 は 相続財産の2分の1 

さらに、遺留分権利者の個別の割合は、上記の遺留分割合にその権利者の法定相続分割合を掛けたものになります。

*たとえば、財産が100万円あって、相続人が配偶者と子一人だけであった場合の配偶者個人の遺留分は、100万円×1/2×1/2で25万円となります。

遺言の内容が、遺留分を侵害するものであった場合は、相続人はその権利を主張することが出来ます

これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます

気をつけなければならないのは、減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があり、それが遺留分を侵害しており、遺留分減殺請求が出来ることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。
またこれらの事実を知らなくても、相続の開始から10年が経過した場合も同様に権利行使をすることができなくなります。



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