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155)相続手続きでの必要書類 アーカイブ

不動産(土地や建物)の名義変更

故人名義の土地や建物を相続人名義に変更する場合、必要な書類は、分割方法により異なります。

ここでは、それぞれのケースごとに必要書類をご説明いたします。

1. 遺産分割協議による相続登記(相続人中の特定の方の名義にすることが可能です)
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本 ・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。 相続登記の必要書類その1
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・不動産を相続される方の住民票
・不動産の登記事項証明書

2.遺言書による相続登記
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。相続登記の必要書類その2
・不動産を相続される方の戸籍謄本
・不動産を相続される方の住民票
・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書

3.遺言書による遺贈登記(遺言による贈与)
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。) 相続登記の必要書類その3
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の戸籍謄本
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の印鑑証明書
・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・受贈者(遺贈を受ける方)の住民票
・不動産の登記事項証明書

4.遺言書による遺贈登記(遺言による贈与で、遺言執行者の指定がある場合)
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。
・受贈者(遺贈を受ける方)の住民票
・遺言執行者(遺言内容を実現する方)の印鑑証明書
・故人の登記済権利証又は登記識別情報 ・遺言書(公正証書又は裁判所で検認手続きをした遺言書)
・相続人全員(遺産を相続しない相続人を含みます)の戸籍謄本
・不動産の登記事項証明書

5.法定相続による相続登記(相続人が2名以上の場合、不動産は共有状態になります)
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です。相続登記の必要書類その5
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書


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銀行預金・貸金庫・証券会社の特定口座等の手続き

銀行や証券会社での手続きは、申請先機関によって、手順や必要書類が大きく異なります。

従いまして、実際に手続きをする際には、必ず事前に申請先機関に確認をした上で進める必要がありますが、ここでは、一般的に必要となる書類について、ご紹介いたします。

・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本 相続手続きで必要な書類

・相続人全員の住民票(印鑑証明書で代用可能な場合が多いです) 

・相続人全員の印鑑証明書 (遺言書による相続の場合は不要)

・遺産分割協議書(又は遺言書)

・故人名義の通帳・キャッシュカード(無い場合には、紛失届を提出)

・代表相続人選任届(金融機関所定の用紙)

・死亡届(金融機関所定の用紙)

・相続手続依頼書(金融機関所定の用紙)

なお、金融機関が死亡の事実を確認した場合には、口座は凍結されます。 口座が凍結されれば、今まで自動引き落としされていたものはストップされ、ATMや窓口で引き出しをすることも出来なくなりますので、ご注意ください。

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自動車の名義変更に必要な書類

自動車の名義を変更するためには、管轄の陸運局へ下記の書類を添付して申請します。
(*陸運局により必要書類が異なる場合がありますので、事前に管轄陸運局へご確認ください)

1. 被相続人(お亡くなりになった方)の除籍謄本・・・一通

2. 被相続人と相続人との関係が分かる(改製原)戸籍・・・一通

3. 車両を引き継ぐ相続人の印鑑証明書・・・一通
(使用者が別の方になる場合は、使用者の印鑑証明書も別途必要です)

4. 車両を引き継ぐ相続人の車庫証明書・・・一通

5. 譲渡証明書(相続人以外の方が譲り受ける場合)・・・一通

6. 車検証・・・一通

7. 遺産分割協議書又は遺言書・・・一通

なお、お車を相続される方の住所が被相続人(亡くなった方)と異なり、ナンバープレートの変更を伴う場合は、自動車自体を陸運局へ持ち込む必要がありますので、ご注意ください。

*当事務所では、出張封印の登録者がおりますので、お車を陸運局へ持ち込む必要が無く、ナンバープレートをご希望の場所まで持参して取付することが可能です。


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生命保険金の払戻しに必要な書類

故人が加入されていた生命保険会社の解約(払戻)手続きをするための書類は、保険会社により異なるのが現状です。

そこで、ここでは、一般的な必要書類をご紹介いたしますが、実際に手続きされる際には、必ず事前に保険会社にご確認ください。

*一般的な必要書類一覧

・故人の他界の記載のある戸籍謄本等

・受取人の戸籍謄本

・受取人の印鑑証明書

・死亡診断書

・生命保険金請求書

・保険証券


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