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12025)預貯金と動産の名義変更について アーカイブ

預貯金と動産の名義変更について

OL03.PNG ここでは預貯金と動産の名義変更について、ご説明
します。

下記をご参照ください。
預貯金の名義変更


被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、
一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の
支払いが凍結をされます。


凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。


具体的な手続きは以下のとおりです。


<遺産分割の前の場合>



遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

1.金融機関所定の払い戻し請求書
2.相続人全員の印鑑証明書
3.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4.各相続人の現在の戸籍謄本
5.被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。


もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」
「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が
異なってきます。


それぞれを解説いたします。



<遺産分割協議に基づく場合>



以下の書類を金融機関に提出することになります。

1.金融機関所定の払い戻し請求書
2.相続人全員の印鑑証明書
3.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4.各相続人の現在の戸籍謄本
5.被相続人の預金通帳と届出印
6.遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。



<調停・審判に基づく場合>



以下の書類を金融機関に提出することになります。

1.家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
 (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2.預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3.被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。



<遺言書に基づく場合>



以下の書類を金融機関に提出することになります。

1.遺言書(コピーでも可)
2.被相続人の除籍謄本
 (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
3.遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
4.被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。


名義変更手続きの代行も当事務所で対応しております。
手続きの代行依頼の場合は、お気軽にご相談ください。

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預貯金仮払い制度とは?

相続発生後の相続人の資金不足(相続人の生活費・被相続人の葬儀費用の支払いなど)を解消するために、遺産分割における公平性を保ちつつ、これらに対応できるよう、相続人全員の同意がなくても、遺産分割協議が成立する前に金融機関からの預貯金引出しを可能とする制度が「預貯金仮払い制度」です。 2019年7月1日より新設された制度になります。

 

この制度については、

① 家庭裁判所で手続する方法

② 直接、金融機関の窓口で手続きする方法 と二つの方法があります。

以下に、その二つの方法を説明いたします。預貯金仮払い制度について

① 家庭裁判所で手続する方法

家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立てしたうえで、預貯金の仮払いを申し立て、家庭裁判所の判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められる方法です。

この方法のメリットは、引出しの上限額が定められていない点です。

逆にデメリットは、家庭裁判所への申し立てなど煩雑な手続きとコストや時間がかかる点となります。

② 直接、金融機関の窓口で手続きする方法 各相続人が単独で、金融機関へ金額の払戻しを請求できる方法。

ただし、次のAの計算式で求められる金額又はBの金額の少ない方の額が上限額となります。

A 相続開始時の預貯金の額×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続分

B 金融機関ごと(複数の口座がある場合は合算。)に150万円

※金融機関ごとなので、金融機関全ての合計で150万円ではありません。一金融機関で150万円となります。

預貯金仮払い制度について この方法のメリットは、家庭裁判所の方法より、煩雑な手続きとコストや時間はかからない点です。

逆にデメリットは、上記のように引出しの上限額が定められている点です。

 

 

最後に、仮払いを受けた場合、最終的にその金額分は、遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれることになります。

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