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遺産相続の流れ

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ここでは、遺産相続についての全体像をご説明させて
いただきます。

遺産相続というと多くの方は、土地・建物の名義変更や、
預貯金の名義変更、それから、相続税の申告などに、
目がいってしまいがちですが、実際にやらなくてはいけない事は、
それだけではありません

ここでは、全体の流れについてご確認ください。

まず、ご確認いただきたいのが、下記の相続手続きの流れです。

相続手続の流れ

  被相続人の死亡
 

相続人調査  相続関係図
相続財産調査   財産目録の作成
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olnewsmall01.PNG 相続開始の段階で相続税がいくらかどうかは、分かりません。
まずは、相続税が発生する方も発生しない方も上記のように、
相続手続きを進めなくてはいけないのです。

最近では、相続を「争族」と、文字って親族でのトラブルが
多いことを揶揄するような表現も時々聞かれますが、
こうしたトラブルの多くは、正しい法律の手続や財産調査や
評価を無視して勝手な相続を行った場合結果的に
多く発生してしまう
ものなのです。

 柏松戸 相続遺言相談センターでは、円満な相続手続の進行に向けて
 様々なサポートを行っておりますので、どうぞご活用ください。

遺産相続の流れ  

 ①被相続人の死亡 → 相続の流れ被相続人の死亡後の手続 

 ②相続人調査・相続関係図作成、③財産調査 → 相続人調査と財産調査

 ④相続方法の決定 → 相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)

 ⑤遺産分割協議、⑥遺産分割協議書作成 → 遺産分割協議書 

 ⑦相続財産の名義変更 → 相続財産の名義変更(土地、建物、預貯金)

 ⑧相続税の申告 → 相続税相続税の申告 


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被相続人死亡後の手続き

OL03.PNG 被相続人死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。

どうぞ、ご参考ください。

 

◆最初の手続きとは

◆期限のある手続きとは

◆相続手続きのチェック表

 



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相続人調査と財産調査

OL03.PNG 相続人調査においては、法定相続人と遺言書の有無をみていく
必要があります。

下記に法定相続と相続財産についてまとめました。

どうぞ、ご参考ください。

 

◆相続人調査と法定相続について

◆相続財産とは

◆みなし相続財産とは



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相続方法の決定

OL03.PNG 相続方法には、大きく3つあります。
下記において、単純相続、相続放棄、限定承認をまとめました。

どうぞ、ご参考ください。

 

◆単純相続とは

◆相続放棄とは

◆限定承認とは



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税金について

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 相続税贈与税について、下記にまとめました。
 ご参考ください。

◆相続税と贈与税

◆相続税の課税の仕組み



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遺言書について

OL03.PNG 遺言書について、その種類書き方メリット
下記にまとめました。どうぞ、ご参考ください。

 

◆3種類の遺言書について

◆遺言書の書き方

◆遺言書のメリット



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遺言の保管と執行

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 遺言執行保管、そして取り消しについて、
 下記にまとめました。どうぞ、ご参考ください。

◆遺言の保管

◆遺言の執行

◆遺言の取り消し



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◎よくあるご質問◎



Q.相続放棄はどのような時にするのですか?


相続と言うと、臨時収入が入るという認識の方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産を含めた、故人の殆どすべてを引き継ぎます。
(故人固有の婚姻関係や扶養義務などは相続の対象から外れます)

直接の借金を始め、個人が生前に他人に損害を与えてしまった場合の損害賠償義務や借金の保証人としての立場も相続の範囲に含まれます。

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄の手続きをすることによって、支払を免れることが出来ます。

相続放棄の手続きをしなかったばかりに、それまで平穏な生活をしていたのに、突然怖い取り立て屋さんが来るようになって、人生を狂わされてしまったという話は、それ程珍しいことではありません。

ただし、相続の放棄の手続きは、相続を放棄することを債権者や他の相続人に口で言っただけでは何も効力がありません。

相続の放棄は、相続があったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申し出なければならないという厳格な規定があります。

相続の放棄が、家庭裁判所で認められると、 次の効力が自動的に発生しますので、本当に相続の放棄をすべきかどうかはよく考える必要があります。

1.その相続に関しては、初めから相続人でなかったとみなされますので、代襲相続が出来なくなります。

2.一旦、家庭裁判所に受理されてしまうと、詐欺・脅迫などの特別な理由がない限り、二度と取り消すことはできません。

相続があったことを知ってから3ヶ月以内という期間は、万が一、過ぎてしまった場合でも相当な理由があれば認められることもありますが、相続の放棄は、人生を左右する非常に重要な決断になる可能性がありますので、相続人となった場合には、故人を失った悲しみの中で他の事はあまり考えられる状況ではないかもしれませんが、それでもまず相続放棄をするかどうかを考える必要があります。

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Q.相続手続を行政書士に依頼した場合の費用は、相続財産から控除できますか?

相続手続きの代行を依頼した場合の費用ついては、相続財産から控除できます

結果として、ご依頼を頂いた相続人の方だけが負担するのではなく、相続人の方全員が平等に負担する形となります。

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Q.相続人で、外国にいるため住民票や印鑑証明書が取得出来ない場合はどうすれば良いでしょうか?

外国では、韓国・台湾を除き、戸籍・住民票・印鑑証明書の制度というものがありません。

そこで、日本国籍を持っていて外国に居住している人の場合には、住民票に代えて「在留証明書」を、印鑑証明書に代えて「サイン証明書」をそれぞれ入手する必要があります。

ちなみに、 日本国籍を持っていて外国に居住している人のことを「在外邦人」と言います。

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Q.相続財産にならないものはありますか?

墓地、墓石、仏具などの祭祀具は、通常相続財産にはなりません。また、親権や扶養料の請求権、身元保証等、故人固有の権利、義務は相続財産には含まれません。

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Q.生命保険金は、相続財産に含めるものでしょうか?

生命保険金は、受取人が誰に指定されているかによって、扱いが変わります。

受取人が故人以外の人に指定されている場合は、受取人の財産とされますので、遺産相続の対象にはなりません。

従いまして、他の相続人の同意を得なくても保険金の請求ができます。

また遺産ではないので相続放棄をしていても貰うことができます。受取人が相続人と指定されていても同様です。(ただし、受取人が相続人とされていて、金額が過大である場合は特別受益とみなされる場合があります)

これに対して、受取人が故人に指定されている場合は、生命保険金は、相続財産となります。

相続財産ですので、相続放棄をすると生命保険金を受け取る権利はなくなり、逆に受け取ると単純承認とみなされて、限定承認や相続放棄が出来なくなりますので、ご注意ください。

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Q.法定相続分と違う割合での遺産分割協議は出来ますか?

法定相続分と違う割合での遺産分割協議であっても、相続人全員が合意をすれば有効です。

従いまして、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割をする事が可能です。

ただし、法定相続分と違う割合で、相続財産を分割した場合は、後々揉めるケースが少なくありませんので、遺産分割協議書として書面に残して、全員の実印を押すようにしましょう。

この遺産分割協議書は、不動産の登記等でも必要になる大切なものです。

また特に、後で遺産が見つかった場合などはトラブルになりやすいので、何回も遺産分割の話し合いをする必要のないように、合意文書である遺産分割協議書の作成をお勧め致します。

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Q.退職金は相続財産に含まれますか?

 

相続財産に含まれるかどうかは、退職金を支払うことになる会社の就業規則の記載のされ方によって扱いが異なります。

就業規則に、死亡退職金の受給権者についての規定がある場合は、遺族固有の財産になりますので相続財産には含まれません。

しかし、退職金の受給権者についての規定がない場合には、退職金は未払賃金として故人が取得すべき財産であり、 相続財産に含まれると考えられていますので、この場合には遺産分割の対象になります。

従いまして、まずは会社に連絡を取って、退職金の規定についての確認をする必要があります。

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Q.
相続人の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?

相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。
その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。
海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。
こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させていただきます。(前回あったケースとしては、国際電話料も含め、120,000円にて対応させていただきました。)
 

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Q.
今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、
国家資格者の先生に参加いただき、法的な観点から間違いがないか、公正であるかを見ていただきたいのですが、可能でしょうか?

これは、お手伝い可能です。
しかし、相続人のどなたか、お一人様に加担するような形での遺産分割協議には参加出来ませんので、予めご了承ください。あくまで、民法の専門家として、オブザーバーの立場での参加となります。
基本的には、2時間52,500円(交通費は実費分のみ別途)にて承っております。

※紛争性がある場合は、弁護士の先生をご紹介させていただく事も可能です。この場合、弁護士の先生も双方代理は出来ませんので、予めご了承ください。

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遺産分割協議について

遺産分割協議

 ここでは、遺産分割協議書に関する内容を
 ご説明致します。

 遺産分割協議書は、財産の名義変更をする際に、
 必ず必要となる書面
になります。

 これを作らなかったために、親族(相続人)間で、
 もめてしまうのは、非常に残念な話です。

 しっかりと確認していきましょう。

  ●遺産分割の方法   ●遺産分割協議と協議書の作成


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相続財産の名義変更について

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 ここでは、相続財産の名義変更について、
 お伝えしていきます。
 相続財産には、不動産預貯金自動車などの動産など、
 様々ですが、それぞれの名義変更には法律に沿った手続が必要です。
 また、遺産分割協議が成立していなければ、手続を進められない
 手続も多数あります。しっかりと確認していきましょう!

 ●不動産の名義変更   ●相続した不動産の売却について

 ●預貯金と動産の名義変更   ●自動車の名義変更  生命保険の受け取り 

 遺産分割協議書         ●遺産分割の方法


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相続手続きでの必要書類

相続の手続きをするためには、まず相続人を確定して、財産内容を把握したうえで、相続人全員の合意を得る、というのが大まかな流れです。 相続での必要書類の解説 では、何が一番大変かと言いますと、故人の相続財産を実際に名義変更したり、預貯金の払戻しをする場合の手続きです。

口頭だけで手続きできるものは、皆無です。

申請先の機関にもよりますが、非常に沢山の書類を準備する必要があります。

ここでは、一般的に必要となる書類をご紹介いたします。
(ご覧になりたい項目をクリックしていただくと、具体的な必要書類のページになります)


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遺留分の法改正について

相続での必要書類の解説 遺留分とは、相続人のうち、配偶者、子供(孫)、被相続人の両親に認められる、本来の相続分の半分を請求することができる権利の事です。

例えば、相続人以外の人に、財産の全てを遺贈するような遺言を行ったときなどに問題となります。

 

この場合、相続人以外の人に財産が全て遺贈されてしまうと、その配偶者の方や、子供(孫)、ご両親の本来の取り分が無くなってしまうことになります。

そこで登場するのが「遺留分」というもので、本来の相続分の半分までは、自分のものとして請求できるという制度になっています。

 

ただ、主要な相続財産が、居住用の家だけだったりすると、配偶者と購入した家の所有権が、思わぬ相続人との共有となってしまったり、財産関係を複雑にしてしまうという事もありました。

この遺留分ですが、2019年の7月に見直しの法改正が行われることになります。

 

今までは、遺留分の請求が行われれば、遺産が不動産しかない場合に当然に生じていた他の相続人との共有状態が、かわりに金銭の支払いで解決できるようになります。

これにより、配偶者と築き上げた大切な家の所有権を守ることができるようになります。

 

もし、遺留分の請求を受けたときに、すぐに金銭の支払いができないような場合には、家庭裁判所に対して、支払期限の猶予を求める事ができます。

 

また、遺留分の基礎となる財産に含めるべき相続人に対する生前贈与は相続開始から遡って10年間分までに制限されるようになります。


相続での必要書類の解説 なお、遺言書の作成にあたっては、相続人同志の関係や、相続財産などを総合的に考慮した上で作成する必要がありますが、この場合に公正証書で遺言書を作成するようにすると、詐欺や脅迫によって書かされたというような他の相続人の言いがかりを防ぐ事ができたり、死後の検認手続きをしなくて済むようになりますので、自分の思いを確実に遺言に残すことができ、なおかつ残された相続人の負担も少なくなります。

 

相続や遺言の事でお困りのお客様は、お気軽にお問合わせください。


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