相続手続きの手順(流れ)
相続の開始
1.7日以内に死亡届を市区町村役場へ提出
●火葬・埋葬許可申請を市区町村役場で行う
●故人が国民健康保険に加入していた場合には、市区町村役場へ葬祭費の請求(死亡日から2年以内)
●故人が国民健康保険以外の保険に加入していた場合は、社会保険事務所へ埋葬費の請求 (死亡日から2年以内)
●遺族厚生年金(厚生年金)の請求を社会保険事務所へする
●遺族基礎年金(国民年金)の請求を市区町村役場へする
●印鑑登録証を市区町村役場へ返納する
●固定資産税にかかる代表相続人の届けを市区町村役場にする
●公共料金の名義変更、各種カード類の停止、運転免許証の返納
●遺言書の有無を確認して、見つかった場合には家庭裁判所にて検認という手続きをします。
この場合、遺言書は開封せずに、家庭裁判所へ持参します。
(公正証書遺言であれば、検認の手続きは不要になります)
●相続人を調査、確定する
●相続財産の調査⇒財産目録の作成
2.3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の申し立て(必要な場合のみ)
3.4ヶ月以内に被相続人の所得税申告と納付(準確定申告)
●遺産分割協議書の作成
●遺産の評価、鑑定
4.10ヶ月以内に相続税の申告と納付(場合によっては延納・物納の申請)
※金融機関に死亡通知を提出する(金融機関が死亡を知る)と、 故人名義の預金は原則引出しが出来なくなります。
葬儀費用等の支払いに備えて、一部別口座に移しておくことは可能ですが、その場合には、遺産分割時にトラブルにならないように、他の相続人の了解を得て、口座名義を「相続人代表〇〇」とするなどの配慮が必要です。

