遺産相続手続き代行|柏市・松戸市

預貯金仮払い制度とは?

相続発生後の相続人の資金不足(相続人の生活費・被相続人の葬儀費用の支払いなど)を解消するために、遺産分割における公平性を保ちつつ、これらに対応できるよう、相続人全員の同意がなくても、遺産分割協議が成立する前に金融機関からの預貯金引出しを可能とする制度が「預貯金仮払い制度」です。 2019年7月1日より新設された制度になります。

 

この制度については、

① 家庭裁判所で手続する方法

② 直接、金融機関の窓口で手続きする方法 と二つの方法があります。

以下に、その二つの方法を説明いたします。預貯金仮払い制度について

① 家庭裁判所で手続する方法

家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立てしたうえで、預貯金の仮払いを申し立て、家庭裁判所の判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められる方法です。

この方法のメリットは、引出しの上限額が定められていない点です。

逆にデメリットは、家庭裁判所への申し立てなど煩雑な手続きとコストや時間がかかる点となります。

② 直接、金融機関の窓口で手続きする方法 各相続人が単独で、金融機関へ金額の払戻しを請求できる方法。

ただし、次のAの計算式で求められる金額又はBの金額の少ない方の額が上限額となります。

A 相続開始時の預貯金の額×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続分

B 金融機関ごと(複数の口座がある場合は合算。)に150万円

※金融機関ごとなので、金融機関全ての合計で150万円ではありません。一金融機関で150万円となります。

預貯金仮払い制度について この方法のメリットは、家庭裁判所の方法より、煩雑な手続きとコストや時間はかからない点です。

逆にデメリットは、上記のように引出しの上限額が定められている点です。

 

 

最後に、仮払いを受けた場合、最終的にその金額分は、遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれることになります。

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