被相続人(被害者)が交通事故によって死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。
また、この損害賠償金は遺族の所得にはなりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金は掛かりません。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中決まっていた場合で、受け取らないうちに死亡してしまったケースでは、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となりますので、ご注意ください。