料金についてのご質問
料金についてよくある質問とお手伝いさせていただく |
Q.相続人の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか?
A.相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに
署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の
日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。
その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。
海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地
の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。
こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積を提出させて
いただきます。(前回あったケースとしては、国際電話料も含め、120,000円
にて対応させていただきました。)
Q.今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、
国家資格者の先生に参加いただき、法的な観点から間違いがないか、
公正であるかを見ていただきたいのですが、可能でしょうか?
A.これは、お手伝い可能です。
しかし、相続人のどなたか、お一人様に加担するような形での遺産分割協議
には参加出来ませんので、予めご了承ください。あくまで、民法の専門家として、
オブザーバーの立場での参加となります。
基本的には、2時間52,500円(交通費は実費分のみ別途)にて承っております。
※紛争性がある場合は、弁護士の先生をご紹介させていただく事も可能です。
この場合、弁護士の先生も双方代理は出来ませんので、予めご了承ください。
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