遺産相続手続き代行|柏市・松戸市

預貯金と動産の名義変更について

OL03.PNG ここでは預貯金と動産の名義変更について、ご説明
します。

下記をご参照ください。
預貯金の名義変更


被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、
一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の
支払いが凍結をされます。


凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。


具体的な手続きは以下のとおりです。


<遺産分割の前の場合>



遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

1.金融機関所定の払い戻し請求書
2.相続人全員の印鑑証明書
3.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4.各相続人の現在の戸籍謄本
5.被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。


もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」
「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が
異なってきます。


それぞれを解説いたします。



<遺産分割協議に基づく場合>



以下の書類を金融機関に提出することになります。

1.金融機関所定の払い戻し請求書
2.相続人全員の印鑑証明書
3.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4.各相続人の現在の戸籍謄本
5.被相続人の預金通帳と届出印
6.遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。



<調停・審判に基づく場合>



以下の書類を金融機関に提出することになります。

1.家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
 (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2.預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3.被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。



<遺言書に基づく場合>



以下の書類を金融機関に提出することになります。

1.遺言書(コピーでも可)
2.被相続人の除籍謄本
 (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
3.遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
4.被相続人の預金通帳と届出印


この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。


名義変更手続きの代行も当事務所で対応しております。
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