遺産相続手続き代行|柏市・松戸市

単純相続とは

OL03.PNG ここでは単純承認・単純相続の説明をします。

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て
引き継ぐ
方法です。

相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に
限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認と
なります

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
詳しく、見ていきましょう。


・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

・相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に 限定承認又は
 放棄をしなかったとき

・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは
 一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に
 記載しなかったとき


これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認に
なりますので注意しましょう。


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