遺産相続手続き代行|柏市・松戸市

期限のある手続きとは

OL03.PNG ここでは相続発生後に行わなければならない期限付きの手続き
ついてご説明します。

具体的には下記を確認していきましょう。
相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。


死亡届(7日以内)


死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の
長に提出します。


相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)


相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを
知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。


したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいと
いえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。


所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)


被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の
収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、
相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。


これを準確定申告といいます。


相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に
提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。


相続税の申告・納付(10ヵ月以内)


相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、
税務署に申告します。


知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。
当事務所では、代行サポートをさせていただく体制がございます。
※期限まで日にちが極端にない場合は、お受け致しかねる場合もあります。余裕を持ってご連絡下さい。
※相続税の申告については、協力先の税理士事務所が対応致します。



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