Q.退職金は相続財産に含まれますか?
相続財産に含まれるかどうかは、退職金を支払うことになる会社の就業規則の記載のされ方によって扱いが異なります。
就業規則に、死亡退職金の受給権者についての規定がある場合は、遺族固有の財産になりますので相続財産には含まれません。
しかし、退職金の受給権者についての規定がない場合には、退職金は未払賃金として故人が取得すべき財産であり、 相続財産に含まれると考えられていますので、この場合には遺産分割の対象になります。
従いまして、まずは会社に連絡を取って、退職金の規定についての確認をする必要があります。