遺産相続手続き代行(代理)|千葉県柏市・松戸市

相続放棄について

相続放棄とは、家庭裁判所に一定の書類を提出して相続の放棄を申し出た結果、裁判所から認められることによって、最初から相続人ではなくなる制度のことです。

◆よくある相続放棄をするケース

・マイナスの財産(借金等)が明らかに多い場合

・相続争いに巻き込まれたくない場合


◆相続放棄の手続きについて

相続放棄は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書等の書類を提出する必要があり、家庭裁判所に認められると、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となります(つまり、遺産分割協議の場面等で、相続放棄をすると幾ら言ったところで、この証明書が無ければ相続放棄をしたことにはなりません)。

※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、熟慮期間を延長してもらえる場合があります。

※相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。


◆家庭裁判所の管轄(下記のどちらでも問題ありません)

1.被相続人(故人)の住所地を管轄する家庭裁判所

2.相続開始地(お亡くなりになられた場所)を管轄する家庭裁判所


◆相続放棄をするために家庭裁判所へ提出する必要書類

・相続放棄申述書(家庭裁判所のホームページからダウンロードが可能です)
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人(故人)の戸籍謄本等(除籍簿)
・被相続人(故人)の住民票の除票
・収入印紙(1人800円)
・返信用の郵便切手(1人400円分)
・申述人(相続人)の認印

上記のものを家庭裁判所に提出後、1週間程度で家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。

この照会書には、幾つかの質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送して、問題なければ、「相続放棄陳述受理証明書」が郵送されてきます。

故人の債権者から債務の負担を迫られた場合であっても、この「相続放棄陳述受理証明書」を見せることによって、それ以降、債務の負担を迫られることがなくなります

なお、相続放棄申述書の提出は、原則として、直接、家庭裁判所に行かなくても、「郵送」でも可能です。

*相続放棄申述書の記入は簡単なものなので、ご自身でも問題無く出来るかと思いますが、万が一分からない所があったとしても、家庭裁判所の窓口で聞けば、丁寧に教えてくれますので、心配は要りません。


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