Q.法定相続分と違う割合での遺産分割協議は出来ますか?
法定相続分と違う割合での遺産分割協議であっても、相続人全員が合意をすれば有効です。
従いまして、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割をする事が可能です。
ただし、法定相続分と違う割合で、相続財産を分割した場合は、後々揉めるケースが少なくありませんので、遺産分割協議書として書面に残して、全員の実印を押すようにしましょう。
この遺産分割協議書は、不動産の登記等でも必要になる大切なものです。
また特に、後で遺産が見つかった場合などはトラブルになりやすいので、何回も遺産分割の話し合いをする必要のないように、合意文書である遺産分割協議書の作成をお勧め致します。