遺産相続手続き代行(代理)|千葉県柏市・松戸市

遺産分割協議による手続

有効な遺言の無い場合は、相続人全員で、遺産分割協議をして遺産の配分を決めなければなりません。

相続手続きにおいて、争いが発生する場合は、大抵この遺産分割の時です。

相続する遺産の割合は、法律で決められてはいますが、相続する遺産は現金だけでは無く、不動産等の簡単に分割することが難しいものがあることや、相続人の配偶者等の第三者の思惑も絡んでくることから、普段は仲が良くても揉めるケースというのは珍しくありません。

遺言がある場合は遺言が優先しますが、相続人全員の合意があれば遺言と異なる定めをすることが可能です。

遺産分割協議は、相続人(受遺者を含む)全員で行うことが原則ですが、行方不明者などがいる場合には家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てて、その財産管理人を交えて行います。

また、相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人(多くの場合は親)が未成年者に変わって協議に参加しますが、法定代理人も相続人である場合には、自分に有利なように協議を進めてしまう恐れがあるという理由で、別に代理人を立てる必要があります。

なお、遺産分割協議は、全員が一堂に会する必要はありません。電話や手紙等で持ち回りで行って、合意が得られるような形でも構いません。

当事者間で、合意をすることが出来ない場合には、家庭裁判所のお世話になります。

まず最初に、調停という手続きを取り、それでも結論が出なければ審判が行われます。

※遺産分割には、下記の4つの方法があり、これらを組み合わせて行うことも可能です。

1.現物分割

遺産を個別にそのままの形で分割する方法です。 土地と建物はAに、預貯金はBに、株式はCに、といった形で分けていきます。法定相続分割合とはズレが生じる場合が多いため、調整が難しいという側面があります。 

2.換価分割

遺産を売却して、売却したお金を分割する方法です。現金化すれば、分割が容易になるので、希望に近い形での相続割合にすることが可能になりますが、不動産を換金する場合などは、譲渡所得税がかかることを念頭に置く必要があります。 

3.代償分割

特定の相続人が遺産の全部又は大部分を相続し、代わりに他の相続人に対しては、金銭で相続分を支払う方法です。故人と同居していた相続人が家屋を相続する場合や、事業用の店舗や工場、農地など分割すると事業活動に支障が出てしまう財産を承継した場合などに使われる方法です。 

4.共有分割

遺産の全部又は一部を相続人で共有する方法です。分割しないほうが得だと判断される場合に取られる方法ですが、権利関係が複雑になってしまいますので、あまりお勧めすることは出来ません。 

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