遺産分割協議による手続
有効な遺言の無い場合は、相続人全員で、遺産分割協議をして遺産の配分を決めなければなりません。
相続手続きにおいて、争いが発生する場合は、大抵この遺産分割の時です。
相続する遺産の割合は、法律で決められてはいますが、相続する遺産は現金だけでは無く、不動産等の簡単に分割することが難しいものがあることや、相続人の配偶者等の第三者の思惑も絡んでくることから、普段は仲が良くても揉めるケースというのは珍しくありません。
遺言がある場合は遺言が優先しますが、相続人全員の合意があれば遺言と異なる定めをすることが可能です。
遺産分割協議は、相続人(受遺者を含む)全員で行うことが原則ですが、行方不明者などがいる場合には家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てて、その財産管理人を交えて行います。
また、相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人(多くの場合は親)が未成年者に変わって協議に参加しますが、法定代理人も相続人である場合には、自分に有利なように協議を進めてしまう恐れがあるという理由で、別に代理人を立てる必要があります。
なお、遺産分割協議は、全員が一堂に会する必要はありません。電話や手紙等で持ち回りで行って、合意が得られるような形でも構いません。
当事者間で、合意をすることが出来ない場合には、家庭裁判所のお世話になります。
まず最初に、調停という手続きを取り、それでも結論が出なければ審判が行われます。
※遺産分割には、下記の4つの方法があり、これらを組み合わせて行うことも可能です。
1.現物分割
2.換価分割
3.代償分割
4.共有分割

