相続人でも相続が出来ない場合
法定相続人で本来相続権があるにも拘らず、相続人になることが出来ない場合があります。
下記に該当する場合には、相続欠格となり、遺産相続をすることが出来なくなります。
1.被相続人や同順位の相続人を殺す、あるいは殺そうとするなどして刑に処せられた者
2.被相続人が殺されたことを知って、告訴・告発しなかった者
3.詐欺、強迫によって被相続人に遺言を書かせ、その取消・変更を妨げた者
4.詐欺、強迫によって被相続人に遺言の取消・変更をさせた者
5.遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
2.被相続人が殺されたことを知って、告訴・告発しなかった者
3.詐欺、強迫によって被相続人に遺言を書かせ、その取消・変更を妨げた者
4.詐欺、強迫によって被相続人に遺言の取消・変更をさせた者
5.遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
また、被相続人(故人)が、相続人に遺産相続をさせないようにすることが出来ます。これを相続廃除と言いますが、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
相続廃除は、生前でも遺言でも申し立てを指示することが出来ます。
なお、相続廃除の申し立てをしても、その後に気が変わって、廃除そのものを取り消すことが可能です。これも家庭裁判所への申し立てが必要ですが、遺言で指示することができます。
相続廃除をするための要件
1.相続人が被相続人に対して侮辱や虐待を与えたとき
2.相続人に著しい非行があったとき
以上、2つの場合(相続欠格、相続廃除)の場合には、相続人であっても相続できない例外になりますので、ご留意ください。
2.相続人に著しい非行があったとき

