法律的に有効な遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければなりません。
これは、相続人の間でどのように遺産を分けるかを取り決める合意文書です。
遺産分割協議書の作成後は、各相続人の署名押印が必要になりますので、確定した相続人の方へご送付いたします。なお、ご要望があれば直接訪問してご説明することも可能です。
報酬額52,500円(税込)+実費