遺産相続手続き代行(代理)|千葉県柏市・松戸市

相続人に該当する人

相続人と聞いて、大抵の方は、「血のつながりのある身内のことかな?」と言うように、おおよそのイメージをすることは出来ると思います。

しかし、相続の手続きにおいては、相続人を一人でも間違えて手続きをしてしまうと、全てが無効になってしまいますので、相続人は確実に把握する必要があります。

相続人の範囲は法律で定められており、これを法定相続人といいます。法定相続人は、以下の4つのタイプに分けられます。

1.配偶者
配偶者は常に相続人になります。
入籍届をした戸籍上の配偶者となっていれば、婚姻期間の長短や、同居、別居に関わりなく相続人となります。

逆に、どんなに長く連れ添っていても、内縁関係や同居人では、法律的に相続権はありません。


2.直系卑属

簡単に言うと、故人の子供や孫のことです。 直系卑属は配偶者とともに相続の第一順位の相続人となります。

仮に、子供が亡くなっている場合には、孫に相続権は移行します。このように相続権が家系的に下に移行することを代襲相続と言います。

また、胎児も相続権を持ちます。ただし実際に相続が実行されるのは、生きて生まれた場合のみになります。

さらに、内縁関係の子であっても、認知がされていれば、相続権はありますし、養子にも相続権があります。

*相続人の調査をするまで、故人に認知された子がいることや養子がいることを身内の人も知らなかったと言うケースがあります。相続人となる人を入れないで遺産分割協議をしてもそれは、無効になってしまいますので、十分ご注意ください。


3.直系尊属

これは、直系卑属の逆パターンになります。つまり、簡単に言うと父母や祖父母のことです。
故人に子や孫が一人もいなければ、配偶者とともに第二順位である直系尊属が相続権を持ちます。

4.傍系血族

兄弟姉妹にあたる人のことで、第3順位の相続人になります。

子や孫、父母、祖父母もいない場合に相続権を持ちます。ここでも代襲相続はありますが、一代限り(亡くなった方から見て甥、姪まで)になります。


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